新宮市議会 2022-09-29 09月29日-04号
もう一点、別な話ですけれども、裁判の関係で、ずっと続いています裁判、大阪高裁の裁判について結果が出たと思いますけれども、議長も大変関心がおありだということを聞いています。この結果、当局にお聞きをお願いいたします。 以上です。 (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 8番、東原議員、議事進行。
もう一点、別な話ですけれども、裁判の関係で、ずっと続いています裁判、大阪高裁の裁判について結果が出たと思いますけれども、議長も大変関心がおありだということを聞いています。この結果、当局にお聞きをお願いいたします。 以上です。 (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 8番、東原議員、議事進行。
◆14番(屋敷満雄君) 僕は今、名誉毀損で、司法で争っている中やから、その名誉毀損のことは、僕のことは構んのやけれども、うちは毎日新聞と産経新聞で、読売新聞取ってないんやけれども、読売新聞の記事があったんで、これ「新宮市議会で名誉毀損、大阪高裁、市に33万円賠償命令」出とるんですけれども、これ判決出たんですか、どうなん、コメントついたんですか、市のほうへ。
その件につきまして、隣のグループと最初は調停で、お互いに知らんのやからやっていこうという話でしたんですが、それに周りに尾がついたりひれがついたりしまして、大阪高裁まで裁判になったんです。 彼の会議録を読ませてもらいますと、うちの親父が区長ということをおっしゃっているんですけれども、これは真っ赤なうそで、その当時は須花正好さんが区長です。
その中で、また原告から大阪高裁へということで控訴がございました。それが2年3月4日でございますけれども、控訴があって、それで、その後は7月29日、これにおいては口頭弁論がございまして、9月30日に判決が出て、控訴は全て棄却ということで、地方裁判所において出た判決は、全て高裁で支持されたというような経過でございます。よって、町が勝訴ということで結審となったり、これに対する弁護士の費用であります。
大阪高裁は、支給量の決定については、障害のある人おのおのの具体的な事情を踏まえ、当事者の自立した日常生活を可能とするよう配慮すべきことを明らかにし、市の決定は裁量権の逸脱だとして、月578時間、1日では18.6時間を下回らない支給決定を市に命じたものです。 ことし4月の判決は、ALS患者の方が月268時間、1日にすれば8.6時間という市の決定を不服とし、24時間介護を求めていたものです。
質問3、この裁判では、一審大津地裁と二審大阪高裁が原告側の主張を認めました。これがきっかけとなって多くの自治体で月額制から日額制への転換が進みつつあります。昨年8月現在で、29道府県が日額か月額と日額の併用に改めたといいます。全国知事会がまとめた行政改革白書も、見直しで平均3割程度の予算削減効果があったと試算しています。こうした大きな流れをとめてはならないと朝日新聞社説は唱えています。
質問5、一昨年11月の神戸市の市民団体が提起した住民訴訟に対する大阪高裁の判決と同12月の栃木県さくら市の住民訴訟についての東京高裁の判決が、自治体関係者、とりわけ知事や市町村長たちを震撼させる判決だと片山善博大臣が指摘をしていますが、何がどう震撼させるのでしょうか。これらの事例から何を学び、問題点をどのように把握され、今後本市としてどのように対応しようとされているのかお伺いします。
この判決に対し、市長は原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却するよう大阪高裁に控訴する専決処分事項です。 障害福祉は、障害児者がそれぞれ必要なときに必要なサービスを受けられることが基本であり、行政はそのことに努力することが求められております。判決に従い、介護の質を高めるべきで、市の控訴に反対するものです。
ことし4月27日、この控訴審判決が大阪高裁でありました。岩田好二裁判長は、法の趣旨に反して違法とした大津地裁判決をほぼ支持し、県側の控訴を棄却しました。 昨年1月の大津地裁判決後、既に一部の自治体は行政委員の報酬に日額制を導入しており、この日の控訴審判決で見直しの動きはさらに加速しそうだと報道されています。
また、議員御指摘のとおり、大津地裁判決で月額報酬の支給差しとめが認められたところでございますが、この件については、被告の滋賀県が大阪高裁へ控訴した旨報道されておりますので、今後その推移を見守ってまいるとともに、他市の状況等についても調査させていただきたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
次、そしたら大阪高裁で判決が確定したんです。確定した判決は一審と同じだった。それで、彼のこの新宮港第二期工事に係る不正行為が確定した。確定判決文を読んだけど、確定したんや。確定したんで、私はその前に議員辞職勧告を下地にかけられて9対8だったんで、かけ返さな仕方ないでしょう。かけ返さな仕方ないからかけ返した。
そして、公表しないといいましたが、これは枚方市においての大阪高裁での判決で、情報を開示してほしいという住民からの申し立てがあり、教育委員会は開示できませんと言いましたけれども、これは開示の義務がある。税金を使って入手したデータであり、その結果を開示するのは当然であるという判決が下っています。すなわちこうしたデータを持てば、当然それは公表されてしかるべきという流れに今なってきています。
それが大阪高裁でやはり下地が悪かったと、下地の不正が認定されたわけでしょう。今、読んだでしょう。そのときどういう処置とったんですか。大西議員に議員やめよと言った議員はどういう処置をとったんですか。処置とったどころか、どういう出処進退をどう責任をとったどころか、反対したでしょう。私はここで下地議員に汚職議員と言ったことを高等裁判所は認めたのですよ。当然だと言って。そやけど汚職議員を8人はかばった。
大阪府枚方市の学力テストでは、ことし1月学校ごとの成績の公開を求めた裁判で、大阪高裁では住民の訴えを認める判決が出されました。今回の調査でも、公開請求を求められた場合、拒むことは難しいのではないのでしょうか。 和歌山県では、2003年から学力診断テストが実施され、その目的や公表についても保護者に周知されていることと思いますが、今回の全国学力調査に対して、特に大きな混乱や不安はないことと思います。
我々同僚議員も職員も襟を正そうと発言したことに対して、下地議員から私の発言が事実無根である、名誉を毀損されたとして提訴された件につきまして、今般、一審に続いて大阪高裁で判決がありました。 判決は、一審同様、大西が一般質問で指摘した、ただいま申し上げました不正行為の事実は証拠に照らして真実である。下地の言い分は信用できない。
この事件について、本年6月10日に、原告浅井建設株式会社が大阪高裁に訴えの取り下げの申請をし、本市は同月23日に同意いたしました。 本市としましては、申請書の計画の中に法の基準を満たさない部分が認められ、環境に悪影響を与えるであろうと判断し、不許可処分としたもので、その正当性を主張するために、補助参加人6,699人の支援を受け、2審まで争ってまいりました。
平成16年10月、大阪高裁においても差別を生む可能性があるとして、地名が不開示となった判例もあり、本件につきましては人権尊重の立場から十分に考慮を重ね、不開示にすべきだと判断したものでございます。 以上でございます。 ○議長(寺井冨士君) 34番。 〔34番多田純一君登壇〕(拍手) ◆34番(多田純一君) それぞれ御答弁いただきましたので、2問目に入りたいと思います。
しかしながら、控訴審で、大阪高裁による双方の和解勧告にもかかわらず、国側がこれを拒否していたのであります。国と道路公団が、控訴審では勝てないことを自ら認めて、和解の運びとなったと、こういう経過ですね。 これは道路公害の問題ではありますけれども、環境の問題として、国のやることが司法より遅れていると。高裁に促されても、まだ控訴すると。
次に、去る11月10日、本市と海南市との間で係争中でありましたマリーナシティ埋立地境界確定請求上告審の判決におきまして、本市勝訴の大阪高裁判決を支持する最高裁判所の判決が示されまして、埋立地全域の本市への帰属が確定いたしました。 本市の主張が全面的に認められましたことはまことに喜ばしいことであり、御尽力いただきました本市市議会議員各位と関係各位に対しまして、厚く御礼を申し上げる次第であります。